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介護士に給付される慰労金とは?対象者や金額を解説!

  • お金・法律・制度

目次

介護士に支給される慰労金とは

2020年から続く新型コロナの感染拡大により、医療従事者や介護福祉分野で働く人たちに多大な負担がかかっています。そうした中、介護士などに慰労金が支給されていることをご存じでしょうか。ここでは、介護士に特化して慰労金が支給される条件や必要な手続き、慰労金が支給される目的について説明します。

介2020年6月12日、2020年第2次補正予算案が成立し、介護職員に慰労金を支払うことが決定しました 。正式には「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」といいます。

ここでいう介護職員とは介護サービス事業所・施設などに勤務する職員全般を指し、ヘルパーのみならず事務員や、居宅療養管理指導・居宅介護支援の職員、福祉用具貸与事業所職員なども対象者として含まれます。

介護士は、「感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触をともなう」「継続して提供するのが必要な業務」であるなど、社会に欠かせない仕事です。

つまり、介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえたうえで、強い使命感をもって業務に従事する人へ慰労金を給付するというのが今回の趣旨になります。

ただし、すべての職員に対して一律の金額が支給されるわけではなく、勤務先の状況や条件などで、金額は異なります。ここでは、どのような条件の人がどれぐらいの金額を支給されるのか説明します。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について」

慰労金20万円の対象者

慰労金が20万円の対象者は、以下条件のいずれかに該当する職員です。

  • 訪問系サービスで、新型コロナウイルス感染症または濃厚接触者である利用者に、1度でもサービスを提供した職員
  • 新型コロナウイルス感染症が発生または濃厚接触者に対応する介護事業所・施設で、利用者と接する職員のうち、対象期間に10日以上(1日あたりの勤務時間の大小は問いません)勤務した人
    ※ただし、有給休暇や育児休暇など実際に勤務していない期間は勤務日数に含みません。

ここでいう対象期間とは、当該都道府県で新型コロナウイルス感染症患者の1例目が発生した日、または受け入れた日のいずれか早い日となります。
訪問系サービスの場合は、患者・濃厚接触者が発生した日以降に、利用者を訪問していることが条件です。

利用者と接触する日が1日でもあった場合は対象です。また、「利用者と接する」という点は、身体的接触に限定されるわけではなく、利用者と対面したり会話したり、同じ空間で作業したりする場合も含まれます。
ただし、利用者がいる建物から離れた別の建物で勤務し、物理的に利用者に会う可能性がまったくないような場合は対象外のため、注意しましょう。

例えば、レンタル用具返却の消毒洗浄作業のみに関わり、利用者と接触しないような日は対象外です。
濃厚接触者の定義は、基本的に保健所の判断となります。
都道府県によっては既に申請期間が終了しているため、お住まいの地域のホームページを確認してみましょう。

慰労金5万円の対象者

利用者と接する職員のうち、新型コロナ感染者あるいは濃厚接触者にならなかった職員の場合は、5万円が支給されます。また、今回の慰労金は、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づくため、非課税所得です。

なお、慰労金の申請期間は2021年2〜3月で終了しました。


慰労金給付に必要な手続き


慰労金給付に必要な手続きの写真

慰労金を受け取るには、さまざまな手続きが必要ですが、基本的に事業所を経由して支給されます。なお、退職した人も申請対象ですが、その場合はかつて勤めていた事業所(複数の事業所に勤めていた場合は、最後に勤めていた事業所)を通じて申請を行うか、個人で申請が必要です。また、支給は1人1回限りとなります。

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)」

代理受領委任状の提出

申請は、個人が直接役所で行うわけではありません。勤務先の事務所や施設に対し、まずは「慰労金の代理受領委任状」を提出します。(委任状の様式は、厚生労働省のサイトなどに記載されており、ダウンロードが可能)その後、事務所や施設が手続きを行ない、のちに事務所から銀行振込で慰労金を支給してもらう流れです。

ただし、勤務先が市町村直轄の地域包括支援センターや特別養護老人ホームの場合、申請者は市町村長となり、代理受領委任状は事業所や事業所職員へ提出します。そのあとの手続きの流れは、他の事業所のケースと変わりません。

参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について」

代理受領委任状の提出

勤務先の事業所や施設が職員から委任状を受け取ったら、他の事業所と重複して申請していないかを事業所がチェックします。職員が複数の事業所に勤めている場合は、対象期間内での勤務日数や申請する事業所が主たる勤務先かどうかをチェックして、支給額が20万円か5万円の対象となるのかを確認する流れです。

都道府県に対して委任状をまとめて申請し、慰労金がまとめて振り込まれたら、あらためて個々の介護従事者に振り込みをします。なお、すでに事業所・施設を退職されている場合は、以前勤務していた事業所や施設を通じての申請となるため、注意が必要です。

「勤務していた施設がなくなった」「引越して遠い場所になり申請しづらい」などの場合は、勤務していた事業所や施設に関する勤務証明など、必要な書類をそろえたうえで、事業所のある都道府県の自治体へ直接申請します。

また、「事業所が慰労金を個人ごとに支払ったのかどうか」という点は、都道府県などはチェックしません。そのため、事業所に対して個人ごとに支給の時期などの確認が必要です。


自治体によっては個別の給付金がある?


自治体によっては個別の給付金がある?の写真

今回の慰労金は国で統一された制度ですが、自治体によっては個別の給付金制度を設けているケースも少なくありません。例えば、東京都練馬区では「介護等従事者特別給付金」の支給がありました。緊急事態宣言発令中(2020年4月7日〜2020年5月25日)に継続してサービスを提供した区内の介護事業所などに勤務する者が対象で、支給額は2万円が上限です。

また、福岡県福岡市でも介護職に特別給付金が支給されています。ただし、本人に直接支給されるわけではありません。緊急事態宣言期間中に高齢者や障がい者の介護にあたった「福岡市内の入所施設」「デイサービスなどの通所施設」「ホームヘルパーやケアマネジャー」「相談支援事業所」などに対し、1施設あたり15万~150万円を給付する仕組みです。

その他の自治体でも、個別に給付金が支給されているケースもあるため、まずは自分が勤めている場所の自治体のホームページをチェックしてみましょう。また、申請方法や申請期間、支給条件などは自治体によって異なるため、注意が必要です。

参考:練馬区「介護等の従事者への特別給付金を支給」福岡市「高齢者・障がい者介護従事職員への特別給付金(新型コロナウイルス感染症対策)」


まとめ

今回は、介護士に支給される慰労金や支給条件、支給手続きなどを紹介しました。基本的に、勤務先を通じて手続きを行うことが必要です。すでに支給された人もいるかもしれませんが、残念ながら2021年に申請受付は終了しています。

しかし、2021年8月31日に全国老人福祉施設協議会が、コロナ禍を踏まえた慰労金に関する要望書を、当時の厚生労働相へ提出しています。2022年もコロナ禍は終息が見えない状況のため、今後も同様の慰労金が再度支給される可能性があるかもしれません。

その場合は、同様の手続きが必要となることが想定されます。条件や申請の流れに関しては、今一度チェックしておくと安心です。


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